XXX社は、平成●年●●月期から平成●年●●月期までの各事業年度に関する税務調査において、XXX社名義の土地に係る賃借料の計上漏れを指摘されました。また、地権者に対する支払費用についても、税務署から寄付金に該当すると認定されました。

これらの課税処分についてXXX社は不服を申し立て、最終的に裁判となりました。その結果、令和●年に出された第二審判決において、「原判決を取り消す」との判断が示された事案です。

今回、訴訟の対象となった令和●年●●月期から令和●年●●月期までの各事業年度については、通常の更正の請求を行い、その期限は4か月以内になるものと理解しています。

一方、訴訟を提起していない平成●年●●月期から平成●年●●月期までの各事業年度については、すでに通常の更正の請求期限を経過してしまっています。

しかし、今回の判決によって、これまでXXX社の収入として取り扱われていた賃借料が、実際にはXXX社に帰属するものではないことが確定したと考えられます。

そのため、訴訟の対象となっていない事業年度についても、判決によって収入がXXX社に帰属しないことが確定した日から2か月以内に、更正の請求を行うことができるという特例が適用されるのではないかと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【事実関係】

今回の判決では、XXX社名義となっている土地について、実質所得者課税の原則に基づき、当該土地に係る賃借料はXXX社ではなく、元々の地権者に帰属するものであると認定されました。

また、XXX社から当該地権者に対して支払っていた費用についても、もともと地権者に帰属する金銭をXXX社が預かり、それを地権者に支払っていただけであると判断されました。

したがって、当該支払金額はXXX社の費用として計上すべきものではなく、そもそも寄付金として認定されるものでもない、という内容の判決です。

以上の事実関係を踏まえ、訴訟の対象となっていない事業年度についても、判決を理由とする更正の請求の特例を利用できるのか、また、その場合の更正の請求期限をどのように考えればよいのか、ご教示いただきたいです。

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