講師 税理士 伊藤 俊一 先生
時間 約200分

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相続発生時に、社長から法人への貸付金(社長借入)を解消していなければ、計上額がそのまま相続財産に含まれてしまいます。

なんとしても避けなければなりません。

これを回避するために、財産基本通達205項により、相続財産から外すことを検討すると思いますが一定の事由がなければ、適用ができないことがほとんどです。

つまり、事実上、同項を適用しての減額は困難です。

したがって、社長借入金は相続発生前に、早期に解消しておく必要があります。
これを一挙に解消する方法としてデッドエクイティスワップ、信託受益権の複層化、持分会社スキームなどが考えられます。

とはいえ、これらの税務上問題となる点や留意点を知らずに実行してしまうと、あとで大きなトラブルになる可能性があります。

次に、社長の、会社からの借入金(社長貸付)も早期の解消が必要です。

この貸付金は、金融機関の査定ではゼロ評価されてしまい自己資本を毀損し、格付けが悪くなり、借入金利にも影響するからです。

そこで、顧問税理士として知っておくべき社長貸付金・社長借入金の各種解消手法について、課税実務上、やってよい手法、やってはいけない手法、留意すべき点を解説いたしました。

主な内容

オーナー社長から会社へ貸付金がある場合
・解消方法及び課税関係等の確認
・債権放棄をした方がいいケースとは?
・DESと疑似DESとは?
・代物弁済ができるケースとは?
・社長からの借入金を整理する手法と考え方
オーナー社長が会社から借入金がある場合
・解消方法及び課税関係等の確認
・金融機関から提示される精算スキームとは?
・法人が債権放棄をした方がいいケース
・役員報酬の増額や賞与、退職金で整理する方法
・代物弁済ができるケースとは?
・社長への貸付金を整理する手法と考え方

税理士 伊藤俊一

伊藤俊一税理士事務所 代表
愛知県生まれ。
愛知県立旭丘高校卒業、慶應義塾大学文学部入学。
平成29年3月一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修士、令和4年3月同博士課程満期退学。
平成29年度慶應義塾大学「租税に関する訴訟の補佐人制度大学院特設講座」
修了。

事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは累積数百件のスキーム立案実行を経験。
税理士・ 公認会計士・弁護士・司法書士等からの御相談業務、会計事務所、税理士法人の顧問業務、租税法鑑定意見書作成等々について豊富な経験と実績を有する。
・東京税理士会芝支部所属
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

出版実績

税理士伊藤俊一出版実績

「Q&A配当還元方式適用場面のすべて」ロギカ書房
「Q&A所得税法・消費税法における みなし譲渡のすべて」ロギカ書房
「Q&Aみなし配当のすべて」ロギカ書房
「Q&A中小企業のための資本戦略と実践的活用スキーム」ロギカ書房
「Q&A中小・零細企業のための事業承継戦略と実践的活用スキーム」ロギカ書房
「Q&A「税理士(FP)」「弁護士」「企業CFO」単独で完結できる 中小企業・零細企業のための M&A実践活用
スキーム」ロギカ書房
「Q&A課税実務における有利・不利判定」ロギカ書房
「新版 Q&Aみなし贈与のすべて」ロギカ書房
「新版 Q&A非上場株式の評価と戦略的活用手法のすべて」ロギカ書房
「税務署を納得させるエビデンス ―決定的証拠の集め方―1個人編」ぎょうせい
「税務署を納得させるエビデンス ―決定的証拠の集め方―2法人編」ぎょうせい
「税務署を納得させるエビデンス ―決定的証拠の集め方―3相続編」ぎょうせい
「非上場株式評価チェックシート」ロギカ書房
「[Q&A] 同族法人をめぐる オーナー社長の貸付金・借入金 消去の税務」ロギカ書房
「[Q&A] 自己株式の取得・処分・消却に係る税務」ロギカ書房

初月無料で税務の質問に回答(職員・スタッフからの質問も可)

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