TikTokでのライブ配信における投げ銭収入についてご教示いただきたいです。
Aさんは給与収入やその他の収入はなく、専業でライバーとして活動しています。令和●年のTikTokによる投げ銭収入が数千万円程度あるため、事業所得として申告する予定です。
Aさんは令和●年●月頃から、ほぼ毎日、1日1~2回程度のライブ配信活動を行っています。
【投げ銭収入の円換算について】
TikTokから月ごとの決済明細書が発行されているため、これを基に投げ銭収入を日本円に換算する予定です。
この場合の外貨建て収入の円換算について、
・各月末時点の為替レートを使用して換算するべきか。
・各月の平均為替レートを使用して換算することが可能なのか。
どちらの方法によるべきか、ご意見を伺いたいです。
なお、令和6年の各月平均為替レートを用いて円換算した場合、年間の収入合計は4,000万円程度となります。
【事業経費について】
事業経費については、以下のような支出について経費として計上することが妥当ではないかと考えています。
・ライブ配信に使用する撮影機材の購入費
・ライブ配信用の衣装代
・TikTokから差し引かれる手数料
・ライブ配信中の集客を目的として購入するアイテム代
これらの支出について、事業経費として処理することに問題がないか、併せてご教示ください。
【他ライバーへの投げ銭について】
特に判断に迷っているのが、Aさん自身が他のライバーに対して行っている投げ銭の取扱いです。
Aさんが他ライバーへ投げ銭を行う目的には、単なる娯楽や応援ではなく、自身のライブ配信への集客や知名度向上を目的とした広告・販促的な側面があります。
具体的には、集客力の高いライバーのライブ配信で投げ銭を行うことによって、
・その配信画面上に、投げ銭を行ったAさん自身のIDが表示される。
・ライブ配信中の投げ銭額が多い順にIDがランキング表示される。
・その表示を見た他の視聴者をAさん自身のIDへ誘導できる。
といった効果が期待できます。
そのため、Aさんは自身の視聴者数を増加させることを目的として、知名度の高いライバーのライブ配信において積極的に投げ銭を行っています。
このような事情から、他ライバーへの投げ銭については、広告宣伝費または販売促進費として事業経費に計上できるのではないかと考えています。
しかし、各種ホームページや国税庁の質疑応答事例等を調べても、他ライバーへの投げ銭が広告宣伝費等として必要経費に該当するかについて、明確な根拠を確認することができませんでした。
そこで、このような目的・実態で行われている他ライバーへの投げ銭について、必要経費として認められる可能性があるのか、ご意見を伺いたいです。
なお、令和6年度における他ライバーへの投げ銭支出は、3,000万円を超える金額となっており、Aさんの支出の中でも非常に大きな割合を占めています。
【債務免除確認書について】
また、この申告についてAさんから依頼を受けるに当たり、Aさんから債務免除確認書に署名・押印をしてもらうべきかについてもご教示ください。
【消費税について】
次に、消費税の取扱いについてお伺いします。
本則課税による計算を前提としています。
投げ銭収入については、現時点では以下のように考えています。
・国内居住者からの投げ銭収入については、課税売上となる。
・国外居住者からの投げ銭収入については、免税売上となる。
ただし、TikTokから発行される月ごとの決済明細では、投げ銭を行った者が国内居住者なのか国外居住者なのかを区別することができません。
そのため、実務上は、TikTokの明細に記載されている収入金額の全額を課税売上として処理するしかないのではないかと考えています。
この認識で問題ないでしょうか。
【他ライバーへの投げ銭に係る仕入税額控除について】
一方、広告・販促目的でAさん自身が他ライバーに対して行った投げ銭について、これを必要経費として処理する場合、Aさんにとって非常に大きな支出となるため、この投げ銭が消費税法上の課税仕入れに該当するのかについても確認したいです。
また、課税仕入れに該当する場合、その支払先をどのように考えるべきかについても判断に迷っています。
考えられるのは、以下の2つです。
① 支払先を他ライバー(配信者)と考える場合
AさんはTikTok上でアイテムを購入し、そのアイテムを他ライバーに対して投げ銭として送っています。
この場合、実質的な支払先は他ライバー(配信者)になると考えるのであれば、他ライバーがインボイス登録事業者であるかどうかを確認する必要があると思います。
しかし、他ライバーについてインボイス登録の有無を個別に確認することは難しいため、インボイス登録をしていない事業者からの課税仕入れとして取り扱い、経過措置の適用により仕入税額控除の額が段階的に減少していくという理解でよいのでしょうか。
② 支払先をTikTokと考える場合
一方、Aさんは他ライバーへ直接金銭を支払っているのではなく、TikTok上のアイテムを購入したうえで、そのアイテムを投げ銭として送っています。
この場合、実際の支払先はTikTokになると考えるのであれば、TikTokの日本法人であるB株式会社からインボイスが発行される場合には、全額について仕入税額控除が可能になると考えています。
これに対して、外国法人からインボイスが発行される場合には、①の場合と同様に、経過措置によって仕入税額控除の額が段階的に減少し、最終的には令和●●年●●月から仕入税額控除ができなくなるという理解です。
【質問】
以上を踏まえ、以下の点についてご教示ください。
・TikTokの投げ銭収入を事業所得として申告することについて問題はないか。
・外貨建ての投げ銭収入について、各月末の為替レートと各月平均の為替レートのどちらを用いて円換算すべきか。
・撮影機材、衣装代、TikTokへの手数料、ライブ配信中の集客用アイテム等を必要経費として処理することに問題はないか。
・集客や知名度向上を目的として他ライバーに行った投げ銭を、広告宣伝費または販売促進費として必要経費に算入することが可能か。
・他ライバーへの投げ銭を必要経費として計上する場合、申告を受任する税理士としてAさんから債務免除確認書を取得しておく必要があるか。
・国内居住者と国外居住者からの投げ銭をTikTokの明細上で区別できない場合、明細記載の収入全額を課税売上として処理することで問題ないか。
・広告・販促目的で行った他ライバーへの投げ銭は、消費税法上の課税仕入れに該当するか。
・その場合、投げ銭の支払先は他ライバー(配信者)と考えるべきか、それともTikTokと考えるべきか。
・支払先を他ライバーと考えた場合、インボイス登録の有無を確認できないときの仕入税額控除の取扱いはどのようになるか。
・支払先をTikTokと考えた場合、日本法人であるB株式会社からインボイスが発行されるケースと、外国法人から請求・決済されるケースで、仕入税額控除の取扱いはどのように異なるか。
以上の私の認識について、税務上、誤っている点や注意すべき点があれば、併せてご教示いただけますでしょうか。



