当社では、経理代行会社である株式会社と、個人の税理士事務所をそれぞれ経営しております。
従業員についても、経理代行会社と税理士事務所のそれぞれに所属させており、税務代理業務については、税理士事務所に所属する職員のみに行わせるという形で業務を区分しています。
そこで、源泉所得税の納税代行業務について質問があります。
源泉所得税の納税代行業務は、税理士法上の「税務代理」に該当するのでしょうか。
現在、源泉所得税の納税業務については、以下のような流れで行っています。
1. 元帳や請求書等の情報を集計し、源泉所得税額を計算する。
2. 納付書を作成する。
または、e-Taxに納付情報を入力する。
3. 作成した納付書をクライアントへ郵送する。
または、e-Taxを利用して電子送信する。
なお、株式会社がこれらの業務を行う場合には、クライアントの代行として手続きを行っています。
4. その後、源泉所得税の納付を行う。
この一連の業務について、どの範囲までが税務代理に該当するのか、また、株式会社が行っても問題のない業務なのかを確認したいと考えています。
当社としては、可能であれば、源泉所得税の納税代行業務を税理士事務所ではなく、委託会社である株式会社の業務として整理したいと考えております。
そこで、
・上記①~④の各業務が、税理士法上の税務代理、税務書類の作成、その他の税理士業務のいずれに該当するのか。
・株式会社が業務として行うことができる範囲はどこまでなのか。
・株式会社がクライアントの代行としてe-Taxへの入力・電子送信や納付手続きを行うことに問題はないのか。
・税理士法上問題が生じないようにするために、経理代行会社と税理士事務所との間で、業務の担当範囲や契約関係等について注意すべき点があるのか。
について、ご教示いただけますでしょうか。



