税理士の先生より「役員報酬の支払い開始時期と年末調整に関しまして」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

役員報酬の支払い開始時期と年末調整に関しての質問です。
(前提)
・X月25日に法人成りして、X月1日に事業開始
・従業員給与の支払いは毎月末締めの翌月15日払い
・最初の役員報酬は12月分を従業員と同じく翌月1月に支払う
(質問)
・X月25日設立法人なので、原則としてX月25日までに役員報酬を株主総会で決定する必要があると思うのですが、支払いは20XX年12月は未払として翌月の20XX年1月に支払うこととしても期首から3か月以内という部分には抵触しないと考えて差し支えないでしょうか?
それとも、X月中に支払った方が良いでしょうか?
・X月分については未払金として1月払いにする場合に、株主総会の議事録で記載した方が良い内容はありますか?
・X月支払いとした場合、役員報酬の支払い時期は20XX年X月ですが、X月分の役員報酬を20XX年の年末調整に含めて計算するべきですか?
従来は役員報酬が未払の状態でも年末調整の計算に含めてきたのですが、役員報酬も従業員給与と同じく給与の支給日で年末調整をすべきか、それとも役員報酬は給与の支給日が未到来でも年末調整する方が良いのか?どちらが正しいのかご意見頂けますと幸いです。

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