税理士の先生より「取引相場のない株式の評価上の区分(取引金額)」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

財産評価基本通達178(3)に、「直前期末以前1年間における取引金額」は、その期間における評価会社の目的とする事業に係る収入金額(金融業・証券業については収入利息及び収入手数料)とする。との記載がございます。
ここで、「目的とする事業」とは、定款や登記簿に記載してある事業目的の事を意味していると理解しているのですが、その理解で問題ないでしょうか?

また、ある会社の損益計算書の売上高の内訳は、下記となっておりました。
賃貸収入150百万円、地代収入20百万円、配当利息収入20百万円(100%子会社からの受取配当金)別表1の事業種目は「不動産業」の記載のみ一方、登記簿記載の目的は、下記となっておりました。
1.国内外の株式を取得することによる当該会社の事業活動の支配管理
2.関連会社の事業に関する企画、研究、開発、市場調査、情報提供及び営業支援並びに人材育成
3.不動産の保有、売買、賃貸、仲介、代理、管理及び鑑定並びに不動産に関するコンサルタント業
4.有価証券の保有及びバイア日並びに運用
5.~12.省略
13.前各号に附帯する一切の事業
この場合、「直前期末以前1年間における取引金額」は、上記の金額の内、どこまで含めるのでしょうか?

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