税理士の先生より「相続税業務で相続人と連絡が取れない場合は、どのように対処すべきか」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

ご紹介により相続税申告のご依頼をいただき、一度相続人と面談しました。

面談の際に必要書類をご説明し、書類が揃いましたらご連絡いただくようお願いしましたが、その後、一向に連絡がなかったため、こちらから何度も電話連絡をしているのですが全く連絡が取れません。

申告まで 2 カ月を切ってしまうため、これ以上連絡が取れないと申告期限までに申告するのが難しくなってきます。

万が一、このまま連絡が取れず申告期限が過ぎてしまった場合、税理士に何らかの責任が発生するのでしょうか。相続税申告に関する受託契約書は締結しています。

また、申告期限間近になり、連絡があった場合に申告期限に間に合わない状況が想定されます。その場合には、税理士に責任はあるのでしょうか。

回答

税理士と依頼者との契約関係は委任契約とされており(最高裁昭和58年9 月20日判決)、契約書を締結している以上、税理士は申告期限内に相続税の申告業務を行うべき注意義務があります。

申告期限を徒過すると、無申告加算税、延滞税等の損害が依頼者に発生します。したがって、税理士がこの注意義務を怠り、・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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