決算賞与に関する損金算入要件の適用可否についてご相談です。
具体的には、賞与支給前に退職した従業員について、誤って社会保険料を控除して支給した結果、通知時と支給時で手取り額が異なってしまったというケースです。

【状況】
顧問先A社(7月決算)において、決算賞与を以下の要領で未払計上しました。

国税庁「No.5350 使用人賞与の損金算入時期」の【イ】【ロ】【ハ】の3要件をすべて満たして通知・計上済
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

決算賞与は、翌期(8月10日)に全従業員へ支給済

社会保険料は、原則通り支給月の末日に在籍している従業員にのみ控除義務があるため、8月に在籍していない場合は控除不要

【問題となっている点】
賞与支給対象者のうち1名が8月25日付で退職となったのですが、本来は社会保険料を控除すべきでないにもかかわらず控除してしまいました

後日、この誤って控除した社会保険料を返金する予定ですが、その結果、

通知時と支給時で支給額(手取り額)が異なることとなります(額面賞与額自体は変更なし)

【ご質問】
上記のように、通知と支給の間で社会保険料控除の有無により手取り額が変わった場合でも、以下の損金算入要件に該当しなくなる可能性はあるのでしょうか?

上記の国税庁通達によると、通知内容と支給内容に相違があると、損金算入が否認されるリスクがあると解されます。

しかし、今回のように額面賞与額は通知通りであり、社会保険料の控除に誤りがあったに過ぎない場合でも、通知と実支給額に差があると損金算入が否認されてしまうのでしょうか?

回答

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