<前提>
・免税事業者である個人事業者が、適格請求書発行事業者の登録申請を行い、令和5年10月1日から課税事業者になる。
・同日より、簡易課税制度を選択する予定。
<質問事項>
●1
令和4年10月1日に、簡易課税制度選択届出書の「□消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届け出します。」のチェック欄をオンにして電子申請したところ、送信エラーとなりました。
このチェック欄は、経過措置を適用して、登録日の属する課税期間中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に提出する場合に必要なもので、令和4年中に簡易課税制度選択届出書を提出する場合はチェック不要との理解で正しいでしょうか。
●2
税務通信3675号(2021年10月18日)「インボイス制度 R5.10から簡易選択する場合の課税期間の確認」には、簡易課税制度選択届出書の適用開始課税期間は自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日と記載する旨があります。
この点、令和4年中に簡易課税制度選択届出書を提出していても、令和5年10月1日から課税事業者になる場合、課税事業者になって簡易課税制度の適用を受けるのは令和5年10月1日からであり、令和5年1月1日から同年9月30日までの期間については納税義務は課されないという理解で正しいでしょうか。
●3
経過措置のチェック欄は、簡易課税制度選択届出書の提出期限に関する特例に関連するものであって、課税事業者になるか否かとは無関係という理解でよろしいでしょうか。
(すなわち、チェックがないことで、令和5年1月1日~9月30日の期間について課税事業者となることはない。)
<参考1>
税務通信3675号(2021年10月18日)
「インボイス制度 R5.10から簡易選択する場合の課税期間の確認」
<参考2>
税務通信3671号(2021年9月20日)
「インボイス制度 免税事業者の簡易選択届出期限を確認」
<参考3>
経過措置(平成30年改正消令附則18)