【1】質問内容
輸入消費税の仕入税額控除の対象者は輸入名義人であると認識しております。
このため、委託を受けた事業者A社が消費税還付の更正の請求を行うことになるかと思われますが、正しいでしょうか。
また、過去5期分に遡って更正の請求は可能でしょうか。
【2】事業内容
A社(顧問先)は、複数の事業者(エンドユーザー b,c,d社)の輸入代行を行っております。
b,c,d社は、それぞれがクレジットカード等で海外の業者から直接商品を購入し、それをA社がまとめて輸送・輸入手続を代行しています。
A社は、仕入代金の支払などには関与せず、b,c,d社から輸入消費税・輸入送料等を預かり、その手数料を売上として計上しています。
この一括輸入の仕組みにより、個別輸入よりも安く仕入れ可能となり、需要があるようです。
【3】会計処理(輸入消費税)
(1)従来の処理
輸入消費税等について、以下のような仕訳をしていました。
① エンドユーザー b,c,d社からの入金時
普通預金/預り金(輸入消費税、輸入送料)
普通預金/売上(代行手数料)※課税対象
② 輸入商品通関時
預り金/普通預金(輸入消費税・送料支払)
(2)修正予定
名義人であるA社が仕入税額控除を行うべきと考え、仕訳を以下のように修正予定です。
① エンドユーザー b,c,d社からの入金時
普通預金/売上(輸入消費税、送料、手数料)※全て課税対象
② 輸入商品通関時
租税公課/普通預金(輸入消費税)
荷造運賃/普通預金(送料)
(3)更正の請求について
(2)の処理に変更した場合、売上130に対して輸入消費税100を納付していることとなります。
しかし、輸入名義人ではない b,c,d社は仕入税額控除ができないため、輸入名義人であるA社が控除するしかなく、結果的に還付申告となると考えられます。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/26.htm
「輸入手続きを委託した場合の仕入税額控除の取り扱いについて」
(2)(3)の考え方に問題がないか、注意点などをご教示ください。