扶養控除等申告書において、寡婦控除および障害者(一般・納税者自身)控除の適用がある方について、これまで扶養親族等の数を0人として源泉徴収額を計算していました。
(不動産賃貸業に従事する方への給与で、月額は30万円です。)
正しくは、扶養親族等の数は2人であるため、毎月の源泉徴収税額を修正する必要があります。
ただし、現在の源泉徴収税額のままだと、来年の年末調整で不足額が確実に発生する見込みです。
この場合、従来どおり扶養親族等の数を0人として源泉徴収を継続することは、所得税法に則っていないという点で、やはり課税実務上問題があるのでしょうか。
先方には既に「正しい源泉徴収税額(扶養親族等の数2人)」をお伝えしてありますが、来年になって年末調整不足額を返金していただく必要がある旨を伝えると、「そもそもの源泉徴収税額がおかしいのでは?」といったクレームにつながる可能性もあると考えています。
先生のご見解をお聞かせいただけますと幸いです。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/21-24.pdf