取引相場のない株式の純資産価額方式における還付所得税について確認したいです。

A社はB社の株式15%を、B社設立時(20年前)から保有していました。
X1年度にA社は、B社が実施した自己株式取得に応じ、保有株式をB社に売却しました。

金額は単純化しています。
・みなし配当:100百万円
・所得税源泉徴収:20百万円
・本業不調およびみなし配当の50%が益金不算入となったことにより、法人税額5百万円から所得税額控除20百万円で15百万円が還付されました。

X2年度中にA社の株主で相続が発生しました。
・A社株式は取引相場のない株式で、中会社に該当するため、純資産価額の算定が必要です。
・直前期末から間もなく相続が発生したため、仮決算は行わず、X1年度末の数値を使用します。

ここで質問です。
還付される15百万円は、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)」の計算明細書にどのように記載すべきでしょうか。
なお、決算上は未収還付所得税を計上せず、X2年度に雑収入として15百万円を計上した上で、X2年度の法人税申告上で減算15百万円とする予定です。

考えられる方法は以下の通りです。
1.相続税評価額15百万円、帳簿価額0
2.相続税評価額15百万円、帳簿価額15百万円(未納法人税等と同様に、決算処理と無関係に帳簿価額に含める)
3.相続税評価額と帳簿価額の両方とも記載しない

しかし、未収還付所得税を考慮しなくても、相続税評価額による純資産額>帳簿価額による純資産額となるため、上記1の方法では益金不算入となる還付所得税額に関しても評価差額に対する法人税額が計算されてしまい、誤りとなる可能性があります。
そのため、方法2が正しいのではないかと考えていますが、どの方法が適切でしょうか。

回答

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