協同組合が行うETC共同精算事業の経理処理について、具体的な対応方法をご教示ください。
当事業では、組合員企業のETC高速道路通行料金を協同組合がクレジットカード会社へ一括立替払いし、各組合員企業に請求しています。
組合員企業は、毎月の利用額に応じて通行料金の割引を受けることができ、協同組合は組合員から手数料収入を得ています。
過去の慣行として約40年間は以下の処理を行っていました。
①
1. 組合員企業への請求額を全額収益計上し課税売上として計上
2. クレジットカード会社への支払額を全額費用計上し課税仕入として処理
しかし、インボイス制度対応を考慮すると、以下の方法が妥当ではないかと考えています。
②
1. 組合員企業への請求額を、手数料部分は課税売上、手数料以外は預り金として計上
2. クレジットカード会社への支払額を、預り金の支払処理として扱う
ただし、この方法では売上規模が大きく変動してしまう可能性があります。
そのため、以下の処理方法も検討中です。
③
1. 組合員企業への請求額を、手数料部分は課税売上、手数料以外は不課税売上として計上
2. クレジットカード会社への支払額を、全額不課税仕入として処理
この業態における正しい経理処理方法はどのようにすべきでしょうか。①②③いずれか、もしくはその他適切な処理方法があれば、ご教示いただきたく存じます。