クライアント企業において、出張旅費規程を運用しています。
規程の対象は「当社役員および従業員」とされており、出張申請を行い決裁を得た場合には、役職や階級に関わらず下記の金額で日当を支給しています。
なお、この会社は外部株主が存在し、取締役会も会社法に則って運営されている法人です。

国内出張:2,000円

海外出張:6,000円

よく見かける規程のように、役職ごとに区分を設けたり、移動距離や宿泊の有無といった細かい要件を設定するのではなく、かなりシンプルで大まかな規程となっています。

ただし、金額自体についても社会通念上妥当であり、同族企業でもなく「お手盛り」の懸念もないと考えられるため、損金算入および非課税扱いが可能であると判断しています。

この前提を踏まえて、役員報酬を受けている取締役に対しても、同じ条件で日当を支給することについて、税務上で懸念すべき点があるかどうかをご教示いただけますでしょうか。

回答

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