保険の解約返戻金の計上時期について確認したいことがあります。

同族会社において、代表者Aが100%株式を保有しており、配偶者Bは役員ではなく従業員として勤務していました。
Bが会社を退社する際、退職金として、これまで会社で支払っていた経営者保険(解約返戻金およそ250万円)を解約して支払うことを検討しています。
なお、Bはみなし役員です。

この場合、以下の方法が考えられます。
・解約請求して退職金として支払う
・個人に法人名義の保険契約を契約者変更する

いずれの方法でも課税関係は基本的に同じと考えられます。

質問は、解約返戻金等の収益計上時期についてです。
みなし役員の退職金を今期に計上する場合、保険会社からの着金が翌期であっても、未収入金として今期に計上する必要があるという理解でよいでしょうか。
退職という事実が今期に生じるため、退職金と解約返戻金を同じ期に計上するという理解でよいでしょうか。

また、退職金のみを今期に計上し、解約返戻金の保険会社からの通知が翌期になる場合に、解約返戻金を翌期に計上してもよいという解釈は可能でしょうか。

回答

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