すでにQAでも触れられていますが、事前確定届出給与の届出書を提出している場合、次のような運用が可能と考えてよいでしょうか。
すなわち、定期同額給与を通常の報酬として支給し、期末に目標利益を達成した場合には事前確定届出給与を全額支給、目標利益に届かなかった場合には事前確定届出給与を全額不支給とすることで、一定の利益調整ができるという理解です。
なお、不支給となる場合には、あらかじめ報酬辞退届および臨時株主総会議事録を作成する予定です。
ただし、役員が複数いる場合、各役員ごとに支給・不支給を設定し、一律ではなく個別に判断して利益調整を行うことは、損失を出した部門の管掌役員など特別な事情がない限り難しいと感じています。
このような対応について、支障がない範囲でご見解をお伺いできれば幸いです。