<前提>
・事業用の土地と建物を個人が所有している状態で法人成りを行い、建物を法人へ簿価で売却しました。
・相当の地代は年間約90万円であるところ、法人から個人に支払う実際の地代は年間180万円です。
・借地権割合は50%、権利金の授受は行っていません。
・個人の保有資産は、相続税の課税対象となるほどの規模ではありません。
・土地の賃貸借契約書には、無償返還に関する条項が明記されています。
<質問>
国税庁のHP「土地の無償返還の届出」の手続説明には、次のような記載があります。
「その使用の対価として権利金に代えて受け取る地代の額が、法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代の額に満たない場合において、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人がその土地を無償で返還する旨を定めている場合には、法人と借地人の連名により届出を行います。」
今回のケースでは、支払われている地代が「相当の地代」よりも高額であるため、
この届出書の提出は不要と判断して差し支えないと考えてよいでしょうか。




