住宅取得等資金の贈与に関して、以下の2つのケースについて確認したいです。
(ケース1)
A(長男、サラリーマン)がB(父親)から住宅取得資金として約1,000万円の贈与を受け、自宅マンションを購入しました。
・マンション購入契約:2022年4月頃
・父親からの贈与:2022年4月頃
・手付金支払い:2022年4月頃
・マンション入居:2023年12月頃
→この場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住していないため、住宅取得等資金の贈与の非課税措置は適用できないとの理解でよいでしょうか。
また、その場合は当該年度分の贈与税の申告・納税が必要という理解で合っていますか。
(ケース2)
Aが父親Bから住宅取得資金として約1,000万円を借入し、自宅マンションを購入。その後、購入から約1年半後に父親から借入金が免除されました。
・マンション購入契約:2022年4月頃
・借入・手付金支払い:同時期
・債務免除:2023年10月頃
・マンション入居:2023年12月頃
→この場合、債務免除益は課税対象と考えられます。
ただし、免除を受けた借入金は元々住宅取得資金に充てるためのものですが、住宅取得等資金の非課税措置の対象にはならないという理解でよいでしょうか。
理由としては、非課税の要件として「住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等に充てること」と定められており、借入金債務の免除による受贈益はこれに該当しないと考えられるためです。
また、住宅取得等資金贈与の非課税措置が使えない場合は、債務免除益について贈与税の申告・納税が必要という理解で正しいでしょうか(長男に資力あり)。
【参照先】
・国税庁タックスアンサー No.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」




