【前提】
A社(墓地管理・販売を行う事業者)は、数年前に開業した免税事業者で、現在の売上規模は一定額を超えています。A社は宗教法人Bと業務委託契約を締結し、宗教法人Bが所有する墓地について、永代使用権の付与や墓所の利用手続きなどを受任しています。

A社から宗教法人Bへは、墓石の建立ごとに一定額の委託手数料が発生し、さらに年数回の永代供養や法要実施の都度、追加の支払があります。

一方、消費者からA社へは、墓石の購入と墓地の使用期間(おおむね数十年)に伴う管理料や永代供養料として、契約ごとにまとまった金額の支払があります。これらの売上は、A社の内部資料では「墓石代」と「墓地使用料(永代供養を含む)」に区分されています。
消費者との契約書には総額のみが記載されますが、内部メモでは区分された金額が残されています。

【質問】
一般に、宗教法人が直接運営する場合には、墓石販売は課税対象、墓地使用料は非課税という認識を持っています。

しかし今回のように、民間のA社が宗教法人から業務委託を受け、墓石・墓地使用・永代供養に関する一連のサービスをまとめて提供している場合、区分経理をしていても全体が課税売上になるのではないかと考えています。

一方で顧問先であるA社からは、内部区分した「墓地使用料部分」(例:一般墓で数十万円台相当)が非課税に該当するのではないかと質問を受けています。今後、A社が数年後に課税事業者になるかどうかを判断する上で、この扱いが重要になっています。

法令上の根拠や判例が見当たらず、私の認識(すべて課税売上)が妥当かどうか、確認させていただきたいと考えています。

回答(税務質問会)

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