以下のケースで、小規模宅地の特例が適用できるか確認したいです。
・土地:被相続人が所有
・建物:子Aの夫が所有
(内部で行き来ができる2世帯住宅、区分所有登記なし)
・被相続人家族(被相続人・子B)と子A家族(子A・子A夫)が同居
・両世帯は生計別
・子Aが土地を相続
この場合、子Aは小規模宅地等の特例を受けられるかを知りたいです。
要件として示されている
「相続開始の直前から申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から申告期限まで保有していること」
を満たすため、適用可能と考えていますが、この認識で問題ないでしょうか。




