令和6年4月開始事業年度において、損失法人にも賃上げ促進税制が適用される制度改正があったと認識しています。
この制度により、税額控除の適用ができない場合でも、控除しきれなかった金額を翌期以降に繰り越す取扱い(繰越控除措置)が可能となっていますが、その際には申告時に明細書の添付が必要になると理解しています。
繰越控除を行う場合に必要となる別表について、以下の書類を提出すれば足りるのか確認したいです。
・別表六(法人税額から控除される特別控除に関する明細書)
・別表六(二十四)(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)
・別表六(二十四)付表一(給与等支給額、教育訓練費の額および翌期繰越税額控除限度額の計算に関する明細書)
上記以外に、追加で提出が必要となる明細書の有無や、実務上の留意点・注意点があればあわせてご教示いただきたいです。




