破産管財人より、破産手続中の法人に関する申告業務の依頼を受けました。当該破産法人の処理に関して、以下の3点についてご相談させていただきます。

① 会計処理について

破産管財人から、貸借対照表を特定の金額(資産・負債ともに指定額)に調整してほしいとの指示を受けています。

この指示に従い、貸借対照表上の金額を合わせるためには、現在計上されている資産および負債の一部または全部を消去する必要があると考えています。

この場合に行う消去仕訳について、雑収入または雑損失として処理する方法で問題ないか>ご教示ください。

(例)
・現状の貸借対照表
 資産:約1億円
 負債:約2億円

・破産管財人から指定された貸借対照表
 資産:0円
 負債:約2億円

・想定される仕訳
 雑損失 約1億円(不課税)/資産 約1億円

② 上記①における雑収入・雑損失の税務上の取扱いについて

上記①の処理により、雑収入または雑損失が発生することになりますが、

・雑収入が生じた場合には法人税法上の益金として取り扱われるのか
・雑損失が生じた場合には法人税法上の損金として認められるのか

それぞれの税務上の取扱いについてご教示いただきたいです。

③ 青色申告の適用可否について

今回、破産管財人から提供を受けた資料は通帳等ではなく、収支計算書のみとなっています。

青色申告の要件として、資産・負債および資本に影響を与えるすべての取引を複式簿記により記録・整理することが求められていると理解していますが、収支計算書のみではこの要件を満たさない可能性があると考えています。

このような状況において、今回の破産管財人から依頼された申告については、青色申告ではなく白色申告として取り扱うべきかご教示ください。

回答(税理士を守る会)

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