個人が銀行借入を利用して投資用マンションを購入・所有していますが、その不動産を、個人が100%株主である資産管理会社(株式会社)に銀行借入とともに譲渡することを検討しています。

【前提条件】
・銀行借入:2,000
・不動産簿価:2,500
・譲渡価額(= 時価):3,000

この場合、以下のような考え方で税務上差し支えないか確認したいと考えています。

1. 譲渡人(個人)については、負担額2,000 < 譲渡価額(=時価)3,000 であるため、譲渡価額3,000 − 簿価2,500 = 500 が譲渡所得の対象となる。

2. 譲受人(法人)については、時価で譲り受け、負担額2,000 < 譲渡価額(= 時価)3,000 であるため、受贈益課税は生じない

3. この場合に用いる時価の基準としては、相続税評価額を用いるべきか、それとも通常の取引価額を用いるべきか。

上記の整理で正しいかどうか、ご教示いただけますでしょうか。

回答

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