3月末決算の法人において、3月31日に臨時株主総会を開催し、役員退職金600万円の支給について決議を行っています。あわせて、同日付(3月31日)で当該役員からの辞任届も受領しています。
一方で、その後の手続きとして、以下のような流れを予定しています。
・5月31日に定時株主総会を開催する予定である
・当該株主総会において、退任日を5月31日とする決議を行う予定である
・これに基づき、役員の退任登記についても退任日を5月31日として申請する予定である
このような状況のもとで、役員退職金について3月31日の時点で損金計上を行っても問題がないかについて確認したいと考えています。
なお、法人税のタックスアンサーにおける役員退職金の損金算入時期については、以下のような記載があると認識しています。
・退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等により退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度とされている
この取扱いを前提とした場合でも、本件のように退任日と退職金決議日が異なるケースにおいて、3月31日での損金算入が認められるのかについて、ご教示いただきたいです。




