新たに関与したクライアントに対し、税務署より個人所得税の税務調査について事前通知がありました。

過去の確定申告書を確認したところ、譲渡制限付株式における譲渡制限解除時の給与所得について申告漏れがあることが判明し、税務調査の臨場前に、過去数年分の修正申告を行う予定となっています。

なお、修正申告に伴う追加納税額は数百万円規模となる見込みです。

さらに、過去の確定申告内容を確認したところ、以下のような問題も見受けられました。
・過去の確定申告書は非税理士が作成していた
・譲渡制限付株式に係る給与所得の計上漏れがあった
・開業届を提出していた
・カード明細や通帳の出金履歴をもとに、実態不明の必要経費を計上していた
・事業売上は0円であるにもかかわらず、給与所得との損益通算を行っていた
・さらに、同額を繰延資産として計上していた

このような申告内容であるため、重加算税の賦課についても懸念しています。
通常、税理士が確定申告書を作成していた場合には、税理士賠償責任保険等も含め、税賠の論点になるかと思います。

そこで質問なのですが、本件のように非税理士が申告書を作成していた場合でも、当該非税理士に対して、追加納税や加算税等による損失について損害賠償請求を行うことは可能なのでしょうか。

また、現在対応している税理士として、税務調査官に対し、過去の申告書が非税理士によって作成されたものである旨を伝える義務はあるのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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