顧問先である法人が、新たに社屋を建設する予定です。

敷地の隣地は第三者が所有する駐車場となっており、両土地の境界線上には高さ約30センチ程度のブロック塀が設置されています。

社長は、

「隣の駐車場の車が誤ってブロック塀を乗り越え、自社敷地内へ侵入するリスクがあるため、安全対策としてフェンスを設置したい」

と考えています。

そこで、境界上のブロック塀の上に、高さ約1メートルのフェンスを設置する計画があります。

ただし、境界に関する状況は次のとおりです。

・境界線上にブロック塀が存在している
・当該ブロック塀は過去に双方で費用を負担して設置したものと聞いている
・新たに設置するフェンスの費用は100%当社側で負担する予定
・社長から、隣地所有者の承諾を得るよう指示があった
・隣地の駐車場管理会社を通じて所有者へ確認を依頼した
しかし、現在まで所有者から回答がない

また、隣地の所有者については、

・ブロック塀設置当時の所有者はすでに亡くなっている
・現在は相続人が所有権を承継している
・社長は相続人の連絡先を把握していない

という状況です。

一方で、社屋建設工事はすでに開始されており、フェンス設置工事についても近いうちに着工する予定となっています。

【質問】

このような場合、

境界線上にある共有のブロック塀の上へ、一方当事者の判断のみでフェンスを設置することは可能なのでしょうか
隣地所有者から明確な承諾を得られていないまま工事を進めた場合、後日トラブルや撤去請求等の問題が生じる可能性はあるのでしょうか
ブロック塀が共有物である場合と、自社所有である場合とで取扱いに違いはありますでしょうか

また、所有者本人と連絡が取れない状況において、
工事着工前に行っておくべき確認事項や法的な留意点
がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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