内装業を営む法人の顧問先から相談を受けています。

現在、長年取引のある高齢の設計者の方(70代後半)が引退を検討しているとのことです。

もっとも、顧問先としては、引退後も必要に応じて設計業務を依頼したいと考えています。

想定している勤務形態は次のようなものです。

・設計案件が発生したときのみ依頼する
・業務がある際に会社へ来てもらう
・会社に設置しているパソコンを利用する
・図面作成やプリントアウト作業などを行う
・基本的には常時出勤ではない
・自宅では対応できない業務を会社で行う予定

一方、本人の意向としては、

・個人事業主として開業するつもりはない
・請求書の発行や確定申告などの手続はできるだけ行いたくない
・生活のために働くというよりも、これまでの付き合いの延長として協力したい

とのことです。

また、本人からは、設計業務を行った際の請求や取引先とのやり取りについても、会社側で対応してほしいという希望があるようです。

会社としては、案件ごとに報酬を支払う形になるため、できれば外注費として処理したいと考えています。

しかし、本人は外注ではなく給与として支給してほしいとの意向を示しています。

【質問】

このような場合、

・設計業務が発生したときのみ業務を依頼する
・出勤も不定期である
・報酬は案件ごとの成果に応じて支払う

という形態であっても、給与(雑給・臨時給与等)として処理することは可能でしょうか。

また、実態としては、

・会社のパソコンや設備を使用する
・会社へ出社して業務を行う
・個人事業として独立しているわけではない

といった事情もありますが、外注費と給与のいずれに該当するかは、どのような観点から判断されるのでしょうか。

さらに、給与として取り扱う場合、

・社会保険については勤務時間や勤務日数から加入義務は生じないと考えている
・一方で労働者性が認められる場合には労働保険の対象となる可能性がある

と認識しています。

そこで、給与として処理した場合に、労災保険や雇用保険などの労働保険の加入義務が生じる可能性があるかについてもご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事