顧問先に対し、所得税の確定申告に関する税務調査の連絡がありました。
しかし、顧問先本人は体調不良を理由に、税務調査への立会いができないとの意向を強く示しています。
そのため税務署へ相談したところ、「顧問税理士のみでも構わないので税務署へ来てほしい。調査の要旨を説明する」との回答がありました。
なお、今回の調査については、ある程度指摘事項の予測がついており、おそらく過少申告による追加納税が発生するものと考えています。
また、その原因については、弊所側の確認不足による部分があると認識しております。
なお、税理士賠償責任保険には加入済みです。
この件について、以下の点をご教示いただきたいです。
【質問1】
顧問税理士である私が、顧問先本人不在のまま、単独で税務署へ赴き対応することに問題はないでしょうか。
【質問2】
上記のように、税理士のみで税務署対応を行う場合、特に留意すべき点があれば教えていただきたいです。
【質問3】
仮に過少申告となり、税理士側の確認不足が原因と判断された場合、損害賠償の対象範囲としては、以下のどちらで考えるべきでしょうか。
・本税+附帯税
・附帯税のみ




