顧問先であるA社の代表取締役甲が病気により意識不明の状態となり、現在は意思確認ができない状況です。
A社は甲が唯一の役員かつ株主である一人会社であり、甲以外に役員や従業員はいません。
このような状況の中、来月にA社の法人税申告期限を迎える予定ですが、税理士として法人税申告書の提出に係る税務代理業務を継続して行うことができるのでしょうか。
なお、A社とは既に、税理士を守る会の書式(インボイス対応・会計帳簿作成業務を含む)による顧問契約書を締結しています。
また、仮に税務代理業務を継続できるとしても、甲が意識不明となった後のA社の取引資料が確認できない状況です。
そのため、
・甲が意思表示できないこと
・最新の取引資料が入手できないこと
から、作成できる法人税申告書が正確な内容である保証がない状態となっています。
このような状況において、税理士が申告内容に不正確な部分が含まれる可能性を認識しながら税務代理業務を行うことについて、法的または職業倫理上の問題はないのでしょうか。
さらに、仮に税務代理業務を行うことが可能である場合、後日申告内容に誤りが判明し損害が発生した場合に備えて、甲の弟から損害賠償請求権を放棄する旨の書面(債務免除証書等)を取得しておくことは、有効なリスク対策になるのでしょうか。
加えて、実務的な観点からもお伺いします。
現在、A社の整理や今後の対応については、既に弁護士が関与して手続きを進めています。
そのため、
・法人の今後の処理
・代表者不在の問題への対応
・関係者との調整
・税務申告への対応
を含めた一連の手続きについては、税理士が個別に対応するよりも、弁護士を中心として進めた方が円滑かつ適切に処理できるのではないかとも考えています。
このような場合、税理士としてどのような対応方針を取るのが適切なのか、ご意見をお聞かせください。




