相続税申告業務を受任した案件で、遺産総額が基礎控除額以下であったため、相続税の申告は不要となりました。

一方で、相続人間で合意された内容に基づき、遺産分割協議書については当事務所で作成しています。

このような場合、遺産分割協議書とは別に、相続人全員から次のような確認書を取得しておくことで、非弁行為に該当するリスクや、後日内容について紛争が生じた場合のリスク軽減につながると考えてよいでしょうか。

【確認書(案)】

甲乙会計事務所 御中

本遺産分割協議書の内容は、貴職が内容の作成や調整に関与したものではなく、相続人全員が合意した内容を、貴職に代筆していただいたものです。

また、本遺産分割協議書の内容は、相続人全員の合意内容と相違ないことを確認します。

令和○年○月○日

相続人 住所
氏名

相続人 住所
氏名

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事