コワーキングスペースで、記帳代行・決算書作成・申告書作成などの税務業務を行う場合の守秘義務について、ご教示ください。
近年は、コロナ禍以降の税理士法の解釈の変化(いわゆる「二か所事務所」の考え方など)もあるため、このような共用スペースで業務を行うことに関する考え方にも何らかの変化があるのか気になっています。
今回想定しているコワーキングスペースは、ドロップイン利用がなく、会員制で利用者が限定されており、少人数の会員のみが利用する施設です。
このような前提において、そもそもコワーキングスペースで税務業務を行うこと自体に問題はないのでしょうか。また、コワーキングスペースとカフェとでは考え方に違いがあるのでしょうか。さらに、税理士本人が利用する場合と、事務所のスタッフが利用する場合とで取扱いに違いがあるのかも気になっています。
具体的には、次のようなケースについてご教示ください。
・パソコン画面のみを使用して決算書等を作成しており、後方に人が通らないような席を利用している場合は問題ないでしょうか。
・顧客の紙資料を机上に広げた状態で、一時的に離席するような行為は、守秘義務の観点から問題があると考えるべきでしょうか。
以上について、一般的な実務上の考え方をご教示いただけますと幸いです。




