相談会社は従業員約30名の会社で、株主グループは3つに分かれています。いずれのグループも持株比率は30%未満です。
今回開催予定の役員会に、昨年末に退任した前社長(以下「甲」)に出席してもらうことを検討しています。
甲には退任後に役員退職金を支給しており、現在は相談会社の役員ではありません。
現社長と甲は同じ株主グループに属していますが、社長交代の時期に甲が新型コロナウイルスに感染したため、十分な引継ぎが行えなかったという経緯があります。
そのため、今回の役員会では、主に社長交代時に取得した資産の取得経緯について甲から説明を受ける予定です。また、そのほかにも給与の評価方法などについて意見を求める場面があると思われます。
このような状況において、退任した甲が役員会へ出席することに法的・実務的な問題はあるでしょうか。
問題がある場合には、どのような形で参加してもらうのが適切か、ご教示ください。
例えば、次のような取扱いは可能でしょうか。
・役員会の出席者として氏名を記載しない
・オブザーバー(参考人)として出席してもらう
・株主として出席してもらう
上記のような方法を含め、適切な対応方法についてご教示いただけますと幸いです。




