母はスウェーデン国籍(EU加盟国)を有しており、長年にわたり日本に居住しています。私は母の子であり、日本国籍を有しています。

母が亡くなった場合には、私は相続放棄を行いたいと考えています。しかし、被相続人が外国籍である場合の相続放棄は手続が複雑になる可能性があると認識しているため、相続放棄の手続については弁護士へ依頼したいと考えています。

私自身で調べたところ、EU相続規則第21条第1項では、被相続人が死亡時に常居所を有していた国の相続法が適用される場合があるとされています。そのため、母は長年日本に居住していることから、日本の相続法が適用され、相続放棄の手続を行うことができる可能性があるのではないかと考えています。

そこで、お伺いしたい事項は次のとおりです。

・被相続人が外国籍であっても、日本に常居所がある場合には、日本法に基づく相続放棄を行うことは可能でしょうか。

・また、このような事案において、外国籍であることに起因する特別な手続や留意点があればご教示いただけますでしょうか。

・まだ先の話ではありますが、このようなケースについて相続放棄の手続を依頼することは可能でしょうか。

回答(税理士を守る会)

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