訪問診療を行っている診療所を運営する医療法人の理事長から、紹介料やキックバックに関する相談を受けました。
相談内容は以下のとおりです。
ある株式会社が運営する高齢者施設について、紹介を受けたことをきっかけとして、当該施設への訪問診療を開始することになりました。
なお、医療法人が訪問診療によって受け取る報酬は、他の高齢者施設の場合と同様に、通常の社会保険診療報酬および自由診療報酬です。
その後、施設を紹介した株式会社から、見返りとして同社が主催するファッションショーへの協賛金の支払いを求められました。
医療法人が協賛金を支払うことで、以下のサービスを受けることができます。
・ファッションショーへの広告掲載
・イベント当日の専用ブースの提供
このような一連の取引について、厚生労働省の「保険医療機関及び保険医療養担当規則」が禁止する紹介料やキックバックの支払いに該当するのかが問題となっています。
理事長としては、以下の理由から紹介料やキックバックには該当しないのではないかと考えています。
・施設の紹介と、ファッションショーへの協賛金の支払いは、それぞれ別個の取引である。
・協賛金の支払いに対して、広告掲載や専用ブースの提供というサービスを受けるため、単なる寄付ではなく、正当な対価性のある取引である。
【質問】
上記のような事情の場合、医療法人による協賛金の支払いは、保険医療機関及び保険医療養担当規則が禁止する紹介料やキックバックに該当する可能性があるのでしょうか。
また、紹介行為と協賛金の支払いを別取引として整理している場合や、広告掲載等の役務提供がある場合であっても、実質的に紹介の対価と判断される可能性があるのかについてご教示ください。
あわせて、このような取引を行う場合に、医療法人側で事前に確認・整備しておくべき資料や対応がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。




