メインの事業として、不動産賃貸業およびコンサルティング業を営んでいる法人についての相談です。
この法人では、将来的な値上がりを見込んで高級時計を購入し、棚卸資産として在庫に置いています。
このような高級時計は、世の中の流行や市場の動向などによって時価が大きく変動するものですが、今回、保有している時計の時価が購入価格の半分を下回る水準まで下落しました。
【質問】
このような高級時計について、法人税基本通達9-1-4における「棚卸資産の著しい陳腐化の例示」に該当すると考え、評価減を行うことは可能でしょうか。
特に、高級時計そのものが流行や市場の変化によって値動きの激しい商品であり、今回、購入時と比較して時価が大幅に下落しているという事情だけで、評価減を認めてもらうことができるのかについてご教示いただけますでしょうか。
また、評価減を行う場合、その時価を客観的に証明するための書類として、買取業者から取得した見積書を用意すれば問題ないでしょうか。
その他、高級時計の評価減を行うにあたって、必要となる資料や、税務調査等を想定して事前に確認・保存しておくべき証明書類があれば、併せてご教示いただけますでしょうか。



