現在、某税理士法人に所属税理士として勤務しておりますが、●月末をもって退社し、●月頃に個人で税理士事務所を開業する予定です。
また、現在勤務している税理士法人から、顧客を引き継ぐ予定となっています。
<質問>
① 個人で税理士事務所を開業すると同時に、会計法人を設立して、自ら代表に就任することを検討しています。
この場合、税理士事務所の開業前、例えば6月頃の段階で会計法人を先に設立しておくことは可能でしょうか。
税理士事務所の開業後、できるだけシームレスに業務を開始・運営できるようにするため、先に設立した会計法人を受け皿として採用活動を進め、開業前の段階から従業員に対する教育訓練等の準備を行っておきたいと考えています。
このように、税理士事務所の開業に先行して会計法人を設立し、採用や教育訓練などの準備を進めることについて、問題はないでしょうか。
② 仮に採用活動がうまく進まず、結果として私1人で事務所を運営していくことになった場合についても確認したいです。
この場合、税理士事務所は私1人、会計法人についても代表者である私1人、という体制になります。
このように、税理士事務所と会計法人の双方を私1人で運営する状態で、税理士事務所から会計法人へ記帳業務を委託する、という形を取ることは問題ないでしょうか。
形式上、税理士事務所と会計法人がそれぞれ別法人・別事業体として存在しているとしても、代表者が同一人物であり、実際の業務も私1人で行うことになるため、このような税理士事務所から会計法人への記帳業務の委託が成立するのかについて確認したいです。
③ 現在、税理士事務所が顧問先と一括して契約し、そのうえで、会計法人に対して記帳業務等の税理士業務以外の業務を委託する形を検討しています。
この場合の経費負担について、例えば、事務所の運営に必要となる経費をいったん税理士事務所側で負担し、その後、会計法人の収入に応じて一定額を会計法人から徴収するという方法を取ることは可能でしょうか。
その場合、税理士事務所側で受け取る金額については、税理士事務所の経費のマイナスとして処理するのではなく、会計法人からの収入として課税売上に該当することになるのでしょうか。
当方は、消費税について2割特例または簡易課税となる見込みであるため、可能であれば、税理士事務所側で新たな課税売上が発生する形はなるべく避けたいと考えています。
そのため、記帳業務等に直接かかる経費については、最初から会計法人側で支出するようにし、税理士事務所と会計法人で共通して使用する事務所家賃などの共通経費についても、できるだけ少なくするような運営方法が適切なのでしょうか。
例えば、前年の状況に応じて、税理士事務所の全体売上を100とした場合に、会計法人への委託報酬が50であったとすると、会計法人から税理士事務所へ徴収する経費を、おおむね50%程度とするような方法を想定しています。
このような経費の負担・徴収方法について、税務上・運営上の問題がないか、また、どのような方法で経費を負担・按分するのが適切なのかについても確認したいです。



