確定申告を継続的にご依頼いただいていたお客様との関係についてご相談です。
前年まで、不動産所得に係る確定申告を継続的にご依頼いただいていたお客様から、令和◯年は追加で譲渡所得の申告もご依頼いただきました。
その後、今回の請求金額をめぐってトラブルに発展しつつあります。
【トラブルの原因】
今回の経緯は、以下のとおりです。
・これまでの確定申告業務について、契約書の締結を行っていませんでした。
・今回追加でご依頼いただいた譲渡所得の申告については、通常の不動産所得の申告とは別途、報酬を請求しました。
・譲渡所得の申告を行う前の段階では、具体的な見積金額をお客様にお伝えしておらず、確定申告が完了した後に請求書を発行しました。
・譲渡所得の申告自体を依頼したという認識については、お客様との間に相違はありません。また、譲渡所得の申告を追加で依頼したことによって、通常の報酬よりも請求金額が増額することについても、当初はご納得いただいていました。
・しかし、実際に請求した金額が先方の想定していた金額よりも高かったようで、電話でお話ししたうえで、こちらから一定額を減額し、改めて請求書を発行しました。
・その後、お客様から減額したことについて感謝する旨のメールをいただき、再度発行した請求書の内容どおりに入金もいただきました。
・ところが、その後になって、やはり請求金額について納得がいかないとの申し出があり、今回の一連の対応について、こちらの落ち度に対する謝罪文を求められています。
【今後の懸念事項】
また、今回の譲渡所得の申告における取得費について、私の見解と納税者の認識が一致しない部分がありました。
最終的には、その点について債務免除確認書を取り交わすこととなり、3月15日にお客様に私の目の前でご署名いただいております。
ただし、その確認書には日付の記載がありません。
また、今回の譲渡所得の申告については、今後、税務調査に発展する可能性も高いのではないかと感じており、その場合の対応についても懸念しております。
【相談】
今回、報酬請求をめぐってトラブルに発展してしまいましたが、最終的には、こちらから減額して再請求した金額についてお客様にご納得いただき、その金額が実際に入金されています。
そのため、少なくとも再請求した金額については、お客様が内容を了承したうえで支払ったものと解釈できるのではないかと考えております。
私としては、現時点で改めて謝罪文を提出する必要まではないのではないかと考えております。
一方で、今後、税務調査に発展する可能性も考えると、できるだけお客様との関係を悪化させず、円満に解決しておきたいという気持ちもあります。
また、すでに署名をいただいている日付の記載がない債務免除確認書について、法的にどの程度の効力が認められるのかという点も気になっています。
今回のように、契約書を締結していない状態で行った追加業務について報酬を請求した場合の契約上・法的な解釈や、見積金額を事前に提示していなかったことが請求の効力にどのように影響するのかについて、ご教示いただければと思います。
あわせて、再請求後の入金によって報酬額について承諾があったと評価できるのか、また、日付の記載がない債務免除確認書の効力や、今後の税務調査を見据えた対応についても確認したいです。



