① 税理士法人の支店設置に伴う税理士登録と運営上のリスクについて

税理士法人が他県に支店を設置する場合、支店所在地において税理士登録が必要と伺っています。

この場合、支店の登録税理士が支店所在地の県外に居住しているケースについて、運営上または法的なリスクがあるのか確認したいと考えています。

特に、以下のような点についてご教示ください。

・登録税理士について、実質的な常駐が求められるのか
・支店の業務について、登録税理士に監督義務等が生じるのか
・支店の登録税理士が県外在住であることにより、その他の運営上・法的な問題が生じる可能性があるのか

【参考ページ】
税理士法人に関するQ&A(支店設置について)
7 税理士法人|国税庁

② 記帳代行業務を行う場合の税理士登録の要否について

記帳代行を業務として行う場合について、仕訳入力や帳簿作成等の業務が税理士業務に該当し、税理士登録が必要となる範囲と、税理士登録を必要としない範囲についてご教示いただけますでしょうか。

特に、記帳代行業務のうち、どのような内容であれば税理士法上の税理士業務には該当せず、無資格者でも行うことができるのかについて確認したいと考えています。

【参考ページ】
記帳代行と税理士法の関係について(無資格者の業務)
2 税理士の業務|国税庁

③ 退職時の誓約書の効力と職業選択の自由、損害賠償金の算定について

(ア)前職を退職する際に署名した誓約書があり、その中に「営業活動の制限」に関する条項が含まれていた場合について質問です。

現在の職業選択の自由(憲法第22条)との関係で、退職時に締結した誓約書による営業活動の制限と、職業選択の自由のどちらが優先されることになるのでしょうか。

また、誓約書に違反したことを理由として損害賠償を請求された場合、その損害賠償金の算定根拠について、以下の観点からどのように評価・判断されるのか、ご見解をいただけますでしょうか。

・民事契約である誓約書に基づく損害額の認定
・税理士法に基づく懲戒等の観点

なお、補足として、前職では事業承継に関するスポット契約を中心に業務としていましたが、現在は法人顧問業務を行っています。

そのため、前職と現在の業務には競合性はないと考えております。このような業務内容の違いが、誓約書の営業活動制限や損害賠償の判断にどのように影響するのかについても確認したいと考えています。

(イ)(ア)の誓約書や営業活動の制限に関する問題以外にも、今回のケースについて多面的に検討すべき法務上のリスクがありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

例えば、以下のような事項についても問題となる可能性があるのか確認したいと考えています。

・不正競争防止法上の問題
・競業避止義務に関する問題
・秘密保持義務に関する問題
・背任に関する問題
・その他、退職後の営業活動や顧客との関係において注意すべき法的リスク

【参考ページ(一般的な誓約書の効力)】
新潟雇用労働相談センター
退職後の従業員に競業避止義務を課すには - NIKORO / 新潟雇用労働相談センター

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