独立することに伴い、現在所属している税理士法人から、私が現在担当している顧問先の一部を引き継ぐこととなっています。
これに伴い、引き継ぐ顧問先に係る報酬総額の約2年分を、5年間の分割払いで支払うこととなっています。
御社関連会社の下記ホームページにも記載されているとおり、東京高裁のある判決において、顧問先の引継ぎに伴う支出について、「市場開発費」という形で、引き継ぐ側の税理士法人(支払側)が処理している事例が紹介されています。
この判決では、市場開発費として処理すること自体の是非が争われたわけではないものの、ある意味ではこのような処理が許容されているとも考えられる、という内容の記事もありました。
そこで、今回の顧問先の引継ぎに伴う支出について、以下の点をご教示いただきたいです。
【質問①】
今回の支出を「市場開発費」として繰延資産処理する場合、60か月で経費計上するか、あるいは任意償却によって処理することになるのでしょうか。
※所得税法施行令第137条第1項第1号
【質問②】
①のような処理になるとしても、法人の場合と同様に支払自体が5年間の分割払いとなっているため、実際の支出に応じて償却していく必要があるのでしょうか。
条文を確認すると、あくまで税法独自の繰延資産(施行令第7条第1項第3号)について定めた規定であり、開発費(同第2号)については該当しないようにも読めます。
そのため、支払総額を未払金等として計上したうえで、任意償却を行うことも可能なのではないかと考えていますが、このような判断で問題ないでしょうか。
※所得税基本通達50-5
【質問③】
繰延資産に係る消費税の課税仕入れについては、課税仕入れを行った日の属する課税期間において認識する旨が通達に定められていると理解しています。
今回について、あくまで「市場開発費」として取り扱うのであれば、独立後に顧問先を引き継いだ段階で、すでにその役務提供を受けていることになるのではないかと考えています。
そのため、支払については5年間の分割となり、会計上未払計上した場合であっても、消費税については、結果として独立後間もない時期に課税仕入れを全額認識するという判断になるのでしょうか。
※消費税基本通達11-3-4
※消費税法第30条
以上、税法上の取扱いについての質問となり恐縮ですが、今回のような顧問先の引継ぎに伴う市場開発費の処理方法、償却方法および消費税上の課税仕入れの認識時期について、ご教示いただけますと幸いです。




