年1回の頻度で税務代理を行っていた関与先について、今後は税務代理業務を行わないこととなりました。
これに伴い、「税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書」を税務署へ提出しようと考えています。
しかし、過去に提出したすべての税務代理権限証書について、それぞれ通知書を提出するとなると、かなりの数になるため、当該通知書の「過年分に関する税務代理」欄にチェックマークを付けることで、直近の税務代理に加えて、過去に行った税務代理についても委任が終了したことをまとめて通知できるのではないかと考えています。
ところが、以前、所轄税務署へ電話で確認した際には、過去に提出したすべての税務代理権限証書について、それぞれ税務代理の委任が終了した旨の通知書を作成し、提出するようにとの説明を受けました。
そこで、本当に過去に提出した税務代理権限証書ごとに、それぞれ通知書を作成して提出する必要があるのか、疑問に感じています。
根拠となる法令等を確認したところ、税理士法第2条には税理士業務についての規定はありますが、税務代理の委任が終了した旨の通知書について、具体的にどのような方法で作成・提出すべきかまでは明確に記載されていないように思われます。
このような場合、やはり所轄税務署へ電話で確認し、税務署から指示を受けた方法に従って、過去に提出した税務代理権限証書ごとに通知書を提出するしかないのでしょうか。
それとも、「過年分に関する税務代理」欄にチェックマークを付けることで、直近の税務代理だけでなく、過去に提出した税務代理権限証書に係る税務代理の終了についてもまとめて通知することができるのでしょうか。
税務代理の委任終了に伴う通知書について、過去の税務代理を含めた具体的な提出方法や、過去の税務代理権限証書ごとに個別の通知書を提出する必要があるのか、先生のご見解をお聞かせください。
【参考文書等】
「4. 税務代理権限証書は必ず添付しよう」



