税務顧問契約書の報酬未払い時の対応に関する条項についてご相談です。

現在、使用している契約書には、以下の規定を設けています。

7.甲が第3条の報酬全額の支払いをしない時は、乙は、処理の程度に応じ、次のことができる。

(1)委任業務に未着手の場合は、業務に着手しないことができる。

(2)着手している場合は、業務を中止することができる。

(3)委任業務を終了した場合は、成果物を納品せず、委任業務の報告をしないことができる。

(4)前各号の場合、あわせて甲から預かり保管中の資料を返還しないことができる。

このうち、(4)の「甲から預かり保管中の資料を返還しないことができる」という規定について、見込み顧客から以下のような交渉を受けています。

【見込み顧客からの交渉内容】

「弊社としても報酬の支払義務は誠実に果たす前提ですが、預託資料の中に原本や会社運営に必須の資料が含まれる場合、返還されないことで業務継続が困難になる懸念があります。

つきましては、『写しに限る』『法令上保存義務がある資料は除く』といった条件を検討させていただければと存じます。お互いの業務継続性を確保するためのバランス調整という観点です。」

このような交渉を受けたことを踏まえ、対応について相談したいです。

弊社では、顧問先から受け取る資料のほとんどが電子データであり、紙の資料や原本を預かるケースはほとんどありません。

そのため、今回の見込み顧客からの要望を受け入れ、契約書から(4)の条項そのものを削除してしまっても、実務上は大きな問題がないのではないかと考えています。

そこで、(4)の「預かり保管中の資料を返還しないことができる」という条項を削除した場合、税理士側に何らかの不都合やリスクが生じる可能性があるのかをご教示いただけますでしょうか。

また、電子資料が中心で、紙資料や原本をほとんど預からない事務所であっても、この条項を残しておくことに何らかの意味やメリットがあるのかについても、併せて確認したいです。

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