事前確定届出給与の届出書(付表1)に記載する「職務の執行期間」について、届出書の記載方法や取締役の任期との関係についてご教示ください。

対象となる法人は、令和○年に設立した●月決算法人で、現在は第1期に該当します。

【質問1】

事前確定届出給与の届出書には、職務の執行期間について開始日と終了日を記載する欄があります。

今回、終了日については、第1期の定時株主総会の具体的な開催日がまだ決まっておらず、現時点では「令和○年▲月中旬頃に開催する」というところまでしか決定していません。

そのため、届出書には、定時株主総会の開催予定日をもとに、見込みの日付を終了日として記載せざるを得ないと考えています。

この場合、実際の定時株主総会の開催日が、届出書に記載した予定日から数日程度ずれた場合、事前確定届出給与について税務上の問題が生じるおそれはあるでしょうか。

また、税務上の取扱い以外にも、届出書の記載と実際の定時株主総会の開催日が異なることによって、会社法上その他の実務上の問題が生じる可能性があれば、併せてご教示ください。

【質問2】

今回の法人は設立第1期であるため、設立時に就任した取締役の職務執行期間については、基本的に、

・開始日:会社の設立日
・終了日:第1期の定時株主総会の日

という考え方になるのではないかと思っています。

この認識に特に誤りはないでしょうか。

第1期の職務執行期間が、会社設立日から第1期の定時株主総会の日までとなると、結果として1年を超える期間になるため、通常の取締役の職務執行期間として考えると違和感があります。

このような設立第1期における取締役の職務執行期間について、どのように考えるべきなのか、制度上の考え方をご教示ください。

なお、当該会社では、取締役の任期を2年としています。

会社の設立日から第2期の定時株主総会の開催日までを暦日で計算すると、2年を超える期間となりますが、この点についても、特に問題はないのでしょうか。

取締役の「任期」と「職務の執行期間」がどのような関係にあるのかも含めて、ご教示いただければと思います。

【参考】

国税庁ホームページに掲載されている「職務の執行を開始する日(基通9-2-16 新設)」について、以下の記載を確認しています。

事前確定届出給与に係る所轄税務署長への届出は、その給与に係る職務の執行を開始する日と、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに行うこととされています。

また、役員の職務執行期間については、定時株主総会の終結時から次の定時株主総会までの1年間と解されているため、この場合の「職務の執行を開始する日」とは、一般的には定時株主総会の開催日となる旨が示されています。

今回のような設立第1期の取締役について、この取扱いをどのように当てはめて考えるべきなのか、また、届出書に記載する職務執行期間の開始日・終了日をどのように判断すべきなのかについて、ご教示ください。

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