XXX社では現在、代表取締役を2名置いており、A・Bの両名が登記上の代表取締役として代表権を有している状態です。
ただし、会社実印(登記印)については、以下のような状況となっています。
・Aのみが会社実印を法務局へ印鑑届出しています。
・Bは代表取締役ではあるものの、現時点では法務局への印鑑届出をしていません。
このような状況において、代表取締役Aに死亡や認知症などの事態が生じた場合、Bがどのように会社を代表して業務を継続できるのか、また、金融機関や取引先との契約等についてどのように対応すべきか、ご教示ください。
【1.代表取締役Aが死亡した場合】
(1)会社実印の届出について
代表取締役Aが死亡した場合、Bが自身の実印を法務局へ印鑑届出することによって、その後の会社業務をBが単独で行えると考えてよいでしょうか。
特に、以下のような手続きについて、Bが代表者として問題なく対応できるのか確認したいと考えています。
・金融機関との手続き
・リース契約に関する手続き
・取引先との各種契約
・その他、会社の対外的な契約や業務上必要となる手続き
Aの死亡後、Bが自身の実印を法務局に届け出れば、これらの会社業務について大きな支障なく、スムーズに対応できるものと考えてよいでしょうか。
(2)取引先・金融機関等への通知や変更手続きについて
Aが死亡した場合、会社の代表者に関して、取引先や金融機関、リース会社等に対して通知や変更手続きが必要となるものがあれば、ご教示ください。
また、代表取締役が2名いる状態でAのみが死亡した場合、Bが引き続き代表取締役として会社を運営するために、実務上あらかじめ確認・変更しておくべき事項があれば、併せてご教示いただきたいです。
【2.代表取締役Aが認知症となった場合】
(1)Aの意思能力が失われた場合の契約更新・変更について
代表取締役Aが認知症となり、契約等について意思能力を失っている状況になった場合についてお伺いします。
これまでAが代表者として行っていた以下のような契約について、更新や変更等の手続きが必要となった場合、Bが自身の実印を法務局へ印鑑届出することで、Bが単独で対応することは可能でしょうか。
・金融機関からの借入契約
・リース契約
・その他、Aがこれまで代表者として締結してきた各種契約
Bが代表取締役として代表権を有している以上、Aが意思能力を失った場合でも、B単独でこれらの契約の更新・変更等をスムーズに行えるのかについてご教示ください。
(2)B単独での対応が難しい場合について
仮に、Aが認知症となり意思能力を失った場合、Bが代表取締役として単独で契約の更新・変更等を行うことが難しいケースがあるとすれば、XXX社として迅速に事業や契約関係を継続するためには、どのような対応を取ることが現実的なのかについてご教示ください。
特に、金融機関やリース会社との契約更新など、時間的な余裕がない手続きについて、事前にどのような準備をしておくべきかについても確認したいと考えています。
(3)契約先との交渉による対応について
また、Aが意思能力を失った場合であっても、契約先との個別の交渉によって、Bの実印による手続きに代替することが可能なケースはあるでしょうか。
もし、そのような対応が可能な場合には、契約先に対してどのような書類を提出する必要があるのかについてもご教示いただきたいです。
例えば、以下のような書類が必要になるのか、また、その他に必要となる書類があるのかを確認したいと考えています。
・登記事項証明書
・代表者変更届
・その他、代表取締役Bが会社を代表して手続きを行うことを確認するための書類
以上、XXX社において代表取締役が2名存在し、そのうちAのみが法務局に会社実印を届け出ているという状況を前提として、Aが死亡した場合と、認知症等により意思能力を失った場合のそれぞれについて、Bが会社業務を継続するために必要となる実務上の対応についてご教示ください。



