XXX社(非公開会社)の株主構成
・代表取締役甲が約80%
・親族乙が約10%
・親族丙が約10%
となっています。

甲は、XXX社の債務超過を解消するため、甲のみを対象とした第三者割当増資を計画しています。なお、少数株主である乙および丙とは敵対関係にあります。

XXX社では株主名簿を作成しておらず、法人税申告書の別表二の履歴から各株主の持株数を把握しています。しかし、前任の顧問税理士が作成した申告書には、甲の持株数に異動があった記録があるものの、その一部については譲渡契約書や贈与契約書などの根拠資料を確認できない状況です。

また、現在のXXX社は債務超過に陥っており、時価純資産価額は0となっています。

以上の前提を踏まえ、以下の点についてご教示ください。

・株主割当増資ではなく、既存株主である甲のみを対象とした第三者割当増資を実施することは認められるのでしょうか。

・新株発行の目的は債務超過の解消ですが、結果として乙および丙の持株比率が希薄化することになります。このような新株発行は、不公正な発行目的に該当する可能性があるのでしょうか。また、乙および丙から新株発行の差止請求を受けるリスクはあるのでしょうか。

・株主総会の特別決議を行う際、本件のように株主名簿が未作成で、甲の正確な持株数を明確に説明できない場合、甲の議決権行使に支障が生じる可能性はあるのでしょうか。

・株式の発行価額について、税務上の1株当たりの評価額が0であっても、例えば1株1円という価額では低廉すぎて、公正な発行価額とは認められない可能性があるのでしょうか。その場合、専門家に依頼し、類似会社比準法やDCF法などによって発行価額を算定することが妥当でしょうか。

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