執筆:弁護士・税理士 谷原誠

今回は、税理士損害賠償の裁判例のご紹介です。

平成26年3月26日判決
(TAINS Z999-0156)です。

ホテル業を営むグループ会社数社の
決算補助業務並びに法人税及び消費税の
申告業務を受任していた税理士及び
会計法人が、消費税に関し、
適切な課税選択の届出書を提出すべき助言を
怠った、として、損害賠償請求をされた事案です。

結論としては、税理士の注意義務違反は
否定され、税理士勝訴となっています。

争点は、税理士に助言義務はあるか、
という点であり、契約の解釈です。

裁判所は、以下のように判断しました。

●消費税の課税形態に関する判断は、
翌期・翌々期の事業の見込みに従って
行われるべきものであり、決算補助業務や
法人税・消費税の申告業務を行うことから
直ちに導き出されるものではない

●いったん課税事業者ないし簡易事業者の
選択をすると2年間はそれをやめることが
できないのであるから、その判断は
当該事業者に委ねられている

●依頼者である事業者から個別の相談又は
問い合わせがない限り、その事業者について、
事業の見通しを積極的に調査し、
又は予見した上で、当該事業者の消費税の
課税形態の選択について助言又は指導を
行うべき義務は原則としてない

●依頼者から消費税の課税形態に関する
個別の相談若しくは問い合わせがある場合
又は個別の相談若しくは問い合わせがなくとも
依頼者から適切な情報提供がされるなどして、
税務に関する行為によって課税上重大な
利害得失があり得ることを具体的に認識し、
若しくは容易に認識し得るような事情が
ある場合には、依頼者に対し、当該行為の
助言、指導等をするべき付随的な義務が
生じる場合もあり得る

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結論として税理士勝訴ですが、事例判断であり、
全ての場合に税理士に助言義務がない、
とされるわけではありませんので、ご注意ください。

最後の部分ですが、個別の相談がなくても、
助言義務が生じる場合があることを
示唆しておりますし、また、経営に関する
コンサルティングなどが契約内容に入っていれば、
助言義務が認められる可能性があります。

そのようなことにならないためには、
契約書に消費税に関する注意事項を
明記しておくことが大切になります。

仮に最終的に勝訴できたとしても、
裁判を起こされること自体は
精神的・経済的な損害となるためです。

「税理士を守る会」の先生方は、
ダウンロード可能な契約書の消費税の
項目を改めてご確認いただければと思います。

上記裁判例を踏まえ、対処してあります。

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