税理士の先生より「居住用賃貸建物と控除対象外消費税について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
今回、ご質問させていただきたいのは、税抜1,000万円以上の居住用賃貸建物の購入時の処理と控除対象外消費税の処理についてです。
【1】~【3】ご質問させていただきます。
(1)令和2年10月の消費税の改正により、税抜1,000万円以上の居住用賃貸建物については、仕入税額控除の対象としないとされました。
(2)一方で、法人税法上、下記のページなどから、【税抜経理を採用している場合は、消費税の申告に当たり消費税法第30条第1項の規定に基づき仕入税額控除の計算を行う場合において、同項の規定による控除することができない仮払消費税等の額は、控除対象外消費税額等に該当することになります。】とあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
【1】そこで、ご質問なのですが上記(1)(2)を考慮した際の会計処理の方法は以下の通りとなりますでしょうか?
前提:税抜経理採用
課税売上割合が60%で建物1,000万円(税抜)購入した場合
(購入時)
建物 1,000万 / 現金 1,100万
仮払消費税 100万
(決算時)
長期前払費用等 40万 / 仮払消費税 100万
租税公課 60万
※これらの処理により、建物の消費税100万円は仕入税額控除の対象外となり、長期前払費用が繰延消費税となり、一定期間にわたって費用処理を行う。
【2】仮に税込経理を採用していた場合には、控除対象外消費税額等の論点は出てこないので、建物購入時の会計処理をする際に税区分を対象外として処理をするのみでよろしかったでしょうか?
【3】税抜経理、税込経理はどちらかを選択してもよいこととなっており、変更をすることも通常認められていると思いますが、変更した場合の税務リスクなどがもしあれば教えていただけたらと思います。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます