当社(同族会社)は不動産賃貸業を営む法人で、現在、保有する土地および建物を代表者個人へ売却することを検討しています。
この場合の適正な譲渡価額の設定方法について、以下の2点をご質問いたします。

1. 土地について
不動産鑑定を取得せず、公示価格に相当する金額として路線価×1.25倍を基準に譲渡価額を定めることを検討しています。
当該土地は現在第三者に賃貸中のため、評価にあたっては以下のいずれの方法が適切かをご教示ください。

路線価 × 不整形地補正 × 貸家建付地補正 × 1.25倍

路線価 × 不整形地補正 × 1.25倍

貸家建付地の減額を加味すべきかどうか、見解をお伺いします。

2. 建物について
建物については、不動産鑑定を取得せずに簿価での譲渡を予定しています。
この際、法人税基本通達9-1-19を参考にしており、当該通達には以下のような記載があります:

「当該資産の再取得価額を基礎に、取得時から旧定率法により償却を行った場合の未償却残額によるときは、これを認める。」

現在、当該建物は定額法で償却していますが、売却価額を設定する際には、旧定率法により償却しなおした未償却残高を参考にしてもよいという理解でよろしいでしょうか?

また、土地と同様に貸付中の建物借家権割合を考慮した減額が必要かどうかも併せてご教示ください。

回答

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