【前提】
・契約:S生命の変額個人年金保険
・契約者:会社
・被保険者:社長および息子(いずれも役員)
・保険料:月額50万円ずつ
・役員報酬:月100万円ずつ
【保険会社説明】
・保険料は役員の経済的利益として課税
・退職時に契約者名義変更
・個人で解約し、一時所得扱い
【質問】
法人税基本通達9-2-11では、期中契約であっても定期同額給与に該当しうると記載があります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm
ただし、経済的利益が不相当に高額な場合、損金算入不可となるとの注意書きがあります(タックスアンサーNo.5202)。
保険料加算により、役員報酬100万→150万への変動が「不相当に高額」にあたらなければ、期中加入でも定期同額給与に該当するという認識でよいでしょうか?