中古自動車販売業を営む法人が、以下のような取引を行った場合の会計処理および税務上の考え方について確認したいです。
中古自動車販売業を営む法人が、以下のような取引を行った場合の会計処理および税務上の考え方について確認したいです。
(前提)
この法人は売上・利益の拡大を目的として資金調達を行っており、個人から資金提供を受けています。この資金提供は株式交付や事業組合の設立、契約書の締結といった形式を取らず、いわゆる信用取引の形で行われています。さらに、毎月の提供額の1割を利益配当として約束し、実際の利益状況に関わらず支払が継続されています。
資金は将来的に返済が予定されており、提供された金額は会社資金と区分されず、中古車仕入資金として使用されています。そのため資金と商品の動きを個別に把握できず、実際に利益が発生しているかどうかも明確ではありません。
代表者としては、この資金を活用して仕入・販売を繰り返すことで、約束した配当を賄うだけの利益を得られると見込んでいます。ただし、金融機関からの通常の借入とは異なり、資金提供者である個人も高いリスクを負っているため、高率の配当を約束したとの説明をしています。
(質問)
非常に特殊なケースではありますが、当方としては以下のように考えています。
資金提供は「借入金」として処理すべき
約束された配当は利息相当額までが支払利息に該当し、それを超える部分は利益供与にあたり寄付金扱いとなる
このような解釈で正しいかどうか、ご確認をお願いしたいです。
また、この案件については事後的に記帳代行の過程で把握したものであるため、今後どのような対応を行うべきか、また当所としてリスクがどの程度あるのかについてもご意見をいただければ幸いです。