状況としては、親が所有するマンションに子が居住しており、火災によって家財がすべて使用できなくなったというものです。家財には保険をかけておらず、親が契約していた火災保険については上限まで保険金が支払われています。
この場合の雑損控除について疑問があります。被害割合表には「火災」という区分がなく、代わりに「損壊」の区分を参考に被害割合を判定すべきでしょうか。それとも家財がすべて使用不可となったため、100%の被害として扱うべきでしょうか。
状況としては、親が所有するマンションに子が居住しており、火災によって家財がすべて使用できなくなったというものです。家財には保険をかけておらず、親が契約していた火災保険については上限まで保険金が支払われています。
この場合の雑損控除について疑問があります。被害割合表には「火災」という区分がなく、代わりに「損壊」の区分を参考に被害割合を判定すべきでしょうか。それとも家財がすべて使用不可となったため、100%の被害として扱うべきでしょうか。
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